「配偶 者 控除」と「配偶 者特別 控除」、名前が似ていてどっちがお得なの?と迷うこと、ありませんか? 実は、この二つには明確な違いがあり、あなたの所得によってどちらが適用されるかが決まります。 配偶 者 控除 と 配偶 者 特別 控除 の 違い を理解することで、賢く税金を節約できるチャンスが広がります。
所得制限がカギ! 配偶 者 控除 と 配偶 者 特別 控除 の根本的な違い
まずは、一番大切な「配偶 者 控除」と「配偶 者特別 控除」の根本的な違いを見ていきましょう。この二つの控除を理解する上で、最も重要なポイントは「配偶者の合計所得金額」です。
- 配偶 者 控除: これは、あなたの配偶者(奥さんやお旦那さん)の合計所得金額が、一定額以下の場合に受けられる控除です。つまり、配偶者があまり働いていない場合に適用されやすい控除と言えます。
- 配偶 者特別 控除: 一方、配偶者の合計所得金額が、配偶者控除の範囲を超えてしまっても、一定額以内であれば受けられるのが配偶者特別控除です。こちらは、配偶者が少し働いている場合でも、税負担を軽減してくれる制度なのです。
つまり、 配偶者の所得が低いほど、より有利な配偶者控除が適用される可能性が高く、所得が高くなると配偶者特別控除に切り替わる 、というイメージです。どちらの控除が適用されるかによって、あなたの所得税や住民税の金額が変わってくるので、この違いをしっかり把握することが大切です。
具体的な所得金額の境目は以下のようになっています。
| 控除の種類 | 配偶者の合計所得金額 |
|---|---|
| 配偶 者 控除 | 133万円以下 |
| 配偶 者特別 控除 | 133万円超~2,016,000円未満 |
適用できる「あなた」の所得も関係する?
配偶 者 控除と配偶 者特別 控除は、どちらも配偶者の所得だけでなく、 あなた自身の合計所得金額 にも制限があることをご存知でしたか? これは、高所得者への税負担を公平にするための仕組みです。
具体的には、あなたの合計所得金額が以下の金額を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の金額が段階的に減額されたり、適用自体ができなくなったりします。
- あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合: 配偶者控除、配偶者特別控除ともに、満額(または金額に応じて)適用されます。
- あなたの合計所得金額が1,000万円超~1,095万円以下の場合: 配偶者控除、配偶者特別控除の金額が、あなたの所得に応じて段階的に減額されます。
- あなたの合計所得金額が1,095万円超の場合: 配偶者控除、配偶者特別控除は適用されません。
このように、 「あなた」の収入が多い場合も、控除額が減ってしまう可能性がある という点を覚えておきましょう。年末調整や確定申告をする際には、ご自身の所得も確認することが重要です。
配偶 者 控除 の詳細:こんな時に適用される!
まずは、より有利な「配偶 者 控除」について詳しく見ていきましょう。これは、配偶者の所得が一定額以下という条件を満たしたときに適用される、文字通り「配偶者」に対する控除です。
配偶者控除を受けるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 配偶者であること: あなたの配偶者(法律上の婚姻関係にある方)であること。
- 同居していること: 原則として、配偶者とあなたが同居していること。別居している場合でも、生計を一にしているなどの一定の要件を満たせば適用されることもあります。
- 生計を一にしていること: 配偶者の年間の合計所得金額が133万円以下であること。
- 青色事業専従者でないこと: 配偶者が、給与の支払いを受けている青色申告者の事業専従者ではないこと。
配偶者控除の金額は、あなたの合計所得金額によって異なります。
| あなたの合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円(一般の配偶者) |
| 900万円超~1,000万円以下 | 段階的に減少 |
| 1,000万円超 | 適用なし |
一般の配偶者とは、70歳未満の配偶者を指します。70歳以上の配偶者の場合は、控除額がさらに大きくなります(48万円)。
配偶 者特別 控除 の全貌:所得が少し高くても安心!
次に、配偶者の所得が配偶者控除の範囲を超えてしまった場合でも適用される「配偶 者特別 控除」について解説します。この制度は、共働き世帯など、配偶者がある程度収入がある場合に、税負担を軽減してくれるありがたい制度です。
配偶者特別控除を受けるための条件は、配偶者控除と似ていますが、配偶者の所得金額の上限が異なります。
- 配偶者であること: あなたの配偶者であること。
- 生計を一にしていること: 配偶者の年間の合計所得金額が2,016,000円未満であること。
- 青色事業専従者でないこと: 配偶者が、給与の支払いを受けている青色申告者の事業専従者ではないこと。
配偶者特別控除の金額は、配偶者の合計所得金額と、あなたの合計所得金額の両方によって決まります。 配偶者の所得が高くなるにつれて、控除額は減っていきます。
- 配偶者の合計所得金額が133万円超~141万円以下: 26万円
- 配偶者の合計所得金額が141万円超~149万円以下: 22万円
- 配偶者の合計所得金額が149万円超~157万円以下: 18万円
- 配偶者の合計所得金額が157万円超~165万円以下: 14万円
- 配偶者の合計所得金額が165万円超~173万円以下: 10万円
- 配偶者の合計所得金額が173万円超~181万円以下: 6万円
- 配偶者の合計所得金額が181万円超~189万円以下: 3万円
- 配偶者の合計所得金額が189万円超~201万6千円未満: 適用なし(ただし、配偶者控除の条件を満たしていれば配偶者控除が適用される場合があります)
このように、配偶者の所得が上がるにつれて、控除額は細かく分かれています。そして、 あなたの合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると、配偶者特別控除の金額は段階的に減額されます。
年末調整で確認! どちらの控除が適用されるか?
「結局、私(僕)はどっちの控除が受けられるの?」という疑問に答えるために、年末調整の場面でどのように判断されるかを見てみましょう。
年末調整では、まず配偶者の合計所得金額を確認します。
- 配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合: 配偶者控除が適用されます。
- 配偶者の合計所得金額が133万円超~201万6千円未満の場合: 配偶者特別控除の適用を検討します。
そして、 あなたの合計所得金額 も考慮されます。
- あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合: 配偶者の所得額に応じて、配偶者控除または配偶者特別控除の金額が計算されます。
- あなたの合計所得金額が1,000万円超~1,095万円以下の場合: 配偶者控除・配偶者特別控除の金額が、あなたの所得に応じて減額されます。
- あなたの合計所得金額が1,095万円超の場合: どちらの控除も適用されません。
最終的に適用される控除は、これらの条件をすべて満たした上で、税法上最も有利になるように自動的に判断されます。 自分でどちらかを選べるわけではなく、税金計算のシステムによって決まることを理解しておきましょう。
扶養控除との関係性:似ているけど違う!
配偶者控除や配偶者特別控除は、税法上の「扶養控除」という大きな枠組みの中で考えられますが、それぞれ内容が異なります。
- 扶養控除: これは、所得税法上の「扶養親族」がいる場合に受けられる控除です。扶養親族とは、一般的に、あなたと生計を一にする親族(子供や両親など)で、一定の所得以下の人を指します。
配偶者控除や配偶者特別控除は、 「配偶者」という特別な関係にある人に対して適用される もので、扶養親族とは区別されています。
つまり、
- 配偶者がいる場合: 配偶者の所得に応じて、配偶者控除または配偶者特別控除が適用されます。
- 配偶者以外に扶養している親族がいる場合: その親族の所得や年齢に応じて、扶養控除が適用されます。
配偶者控除や配偶者特別控除は、扶養控除とは別に、あなたが配偶者控除の要件を満たしている場合にのみ受けられる 、ということを覚えておくと、混乱せずに済みます。
専従者給与との違い:これも重要!
配偶者が事業を営んでいる場合、配偶者に給与を支払うことがあります。この「専従者給与」と、配偶者控除・配偶者特別控除は、混同しやすいので注意が必要です。
専従者給与とは:
- 個人事業主などの事業において、配偶者などが事業に従事した場合に、その労働の対価として支払われる給与のことです。
配偶者控除・配偶者特別控除:
- これらは、配偶者の「給与所得以外の所得」や、給与所得がある場合でも、その合計所得金額が一定額以下の場合に適用される税法上の控除です。
重要な違いは、専従者給与を受け取っている配偶者は、原則として配偶者控除や配偶者特別控除の対象にならない という点です。なぜなら、専従者給与は事業の経費として認められ、事業主の所得を減らす効果があるため、配偶者自身の所得とみなされるからです。
ただし、専従者給与には「専従者控除」という別の制度があり、配偶者控除とは異なります。 配偶者控除や配偶者特別控除を受けたい場合は、配偶者が専従者給与を受け取っていないことを確認する必要があります。
まとめ:賢く税金を計算するために
ここまで、配偶 者 控除 と 配偶 者 特別 控除 の 違いについて詳しく解説してきました。おさらいすると、
- 配偶者の所得金額 が最も重要な判断基準
- 配偶者の所得が低いほど、 配偶者控除 が有利
- 配偶者の所得が少し高くても、 配偶者特別控除 で税負担を軽減
- あなた自身の所得金額 も控除額に影響
- 扶養控除 や 専従者給与 とは異なる制度
これらの違いを理解することで、年末調整や確定申告の際に、ご自身やご家族の状況に合わせて最適な税金の計算ができるようになります。もし不安な点があれば、税務署や税理士に相談するのも良いでしょう。